【税金の確定申告の事例】初心者の投資信託の素朴な疑問シリーズについてまとめました。NISA口座の利益は非課税なので、申告不要。特定口座(源泉徴収あり)で50万円の譲渡益についても、通常は申告不要。他に損失がある場合や控除を受けたい場合は、確定申告を検討すると節税になる可能性があります。このように、特定口座での源泉徴収ありの場合は原則として申告が不要ですが、状況によって申告することで有利になることもあります。
日本における投資信託の税金について簡単に説明します。投資信託で得た利益には主に2種類の税金がかかります:
投資信託から受け取る分配金は、「所得」として課税対象になります。通常、20.315%(所得税15% + 復興特別所得税0.315% + 住民税5%)が源泉徴収されます。受け取る際に税金が自動的に引かれるため、確定申告は不要です(特別な場合を除く)。
投資信託を売却した際の譲渡益(購入価格と売却価格の差額)にも税金がかかります。これも20.315%(所得税15% + 復興特別所得税0.315% + 住民税5%)が課されます。
NISA(少額投資非課税制度)口座を利用すれば、一定額までの投資信託の運用益(分配金や売却益)に対して、非課税となります。NISA口座には、一般NISA、つみたてNISAなどの種類があり、それぞれ非課税枠や期間が異なります。
もし投資信託の売却で損失が出た場合、他の金融商品の利益と損益通算することができます。さらに、損失は最大3年間繰り越して控除することが可能です。
税務上の取り扱いには様々な細かいルールがありますので、詳細は税理士や金融機関に確認するのが良いでしょう。
NISA口座で非課税となる金額は、口座の種類によって異なります。2024年以降の新しいNISA制度では非課税枠が大幅に変更される予定です。以下はNISA口座の非課税枠についての概要です。
2024年からは、恒久的な新しいNISA制度が導入されます。新制度の特徴は以下の通りです:
新制度では、年間で120万円まではつみたて(定期的な積立投資)に使い、240万円までは成長投資(株式や投資信託などの一括投資)に使えるようになります。
NISA口座の非課税枠内の利益と特定口座で例えば50万円の譲渡益が出た場合、それぞれの税務上の取り扱いと申告の要否は以下のようになります。
NISA口座内で発生した利益(譲渡益、配当金など)は、非課税です。そのため、以下のような場合でも確定申告は不要です。
特定口座での譲渡益は、源泉徴収あり口座の場合、利益が出た時点で20.315%(所得税15% + 復興特別所得税0.315% + 住民税5%)が自動的に引かれます。
次のような場合は、確定申告をすることで税金の還付や節税ができる可能性があります:
このように、特定口座での源泉徴収ありの場合は原則として申告が不要ですが、状況によって申告することで有利になることもあります。
NISAでも、特定口座でも、原則、税金の確定申告不要です。
ただし、他に損失がある場合や控除を受けたい場合は、確定申告を検討すると節税になる可能性があります。
投資は、自己判断でお願い致します。
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